本会は、設立当初より事務局を中総合会館の5階、 舞鶴市女性センター内に、施設名称変更後は、 舞鶴市男女共同参画センター内においてきました。 これは非常に例外的なことであり、 公の施設内に民間法人の事務所を置くことは、 あまり好ましくないと、多くの方々からご指摘を受けてきました。
これについては当然、舞鶴市の所轄課とも何度も話し合いを してきましたが適当な移転先もないことから、 毎年度初めに使用許可申請理由書を提出して、 例外的に許可していただいてきた経過があります。
昨年、京都府中丹広域振興局からお声をかけていただき、 NPO法人の運営についての診断を受ける機会がありました。 幸いなことに、非常にきっちりとした運営ができているとの 診断をいただいたのですが、ただ一つ、 事務局の所在地の件はできるだけ早く改善したほうがよいとの アドバイスをいただきました。
本会は当初、舞鶴市女性センターの市民による 運営を大きな目標に掲げて設立されたということもあり、 センター以外での活動はあまり念頭にありませんでした。 ところがセンターばかりにこもっていては男女共同参画の推進についても広がらず、 限られた人だけの活動になるとの危惧を覚えるようになり、平成19年度に、 八島商店街にコミュニティスペース「ほっとハウス」を設立しました。
約5年が経過し、ようやく地域の人々と共に、 子どもから高齢者までだれでも集えて交流しほっとできるスペースとして 少しずつ着実に地域に受け入れられるようになってきました 。近頃、子育て中の親子連れなどをほとんど見なくなった商店街に、 子どもの声や高齢者の笑顔が見られるようになり、 商店街からも「ほっとハウス」の企画力を頼りにされるほどになっています。
「ほっとハウス」は私たちが目指す市民主体の活動の拠点であり、 男女共同参画という難しい言葉は振りかざさなくても、 周囲の人々に、みんながそれぞれの力を発揮することの大切さと 地域社会への影響力の大きさを伝える実践の場として ますます期待されるものになってきました。
このように「ほっとハウス」は私たちの活動拠点として自信を持って アピールできるものであることから、長年の懸案であった本会の事務局所在地を、 「ほっとハウス」に変更したいと考え、定款第2条の所在地 「京都府舞鶴市字余部下1167番地フレアス舞鶴(舞鶴市男女共同参画センター)内」を 「京都府舞鶴市字浜421-1」に変更することを提案します。
この法人は、特定非営利活動法人まいづるネットワークの会という。
この法人は、主たる事務所を京都府舞鶴市字浜421-1に置く。
この法人は、舞鶴市内における福祉支援団体、子育て支援団体、まちづくり団体、環境問題グループなどさまざまな団体や個人のネットワーク体として、その特性を生かした幅広い活動分野の事業を行なうとともに、個々の団体や個人の活動を支援する事業を行なうことにより、男女共同参画社会の実現及び老若男女がいきいきと暮らせる心豊かなまち、地域、社会づくりに寄与することを目的とする。
この法人は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
(2)その他の事業
この法人の会員は次の4種とし、評議員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
評議員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
1 評議員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
退会届の提出をしたとき。
2 代議員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
3 名誉会員は退会届けの提出をし、それが総会において承認されたときその資格を喪失する。
評議員と代議員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、1人~3人を副理事長とする。
理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者、若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に、弁明の機会を与えなければならない。
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
総会は、評議員をもって構成する。なお、代議員は総会に出席し、意見を述べることができる。
総会は、以下の事項について議決する。
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
総会は、評議員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
各評議員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により、表決した評議員は、前2条、次条第1項及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
この法人は事業を第3条の目的に沿った運営のために、評議員会を設置する。
2 評議員会は理事長が招集する。
理事会は理事をもって構成する。
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会は毎月1回以上開催し、理事長は前月に次月の会議の日時、場所、目的及び審議事項を決定して通知する。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
この法人資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会で議決したものを庶務担当時事及び会計担当理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
この法人の事業報告書、収支計画書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、庶務担当理事及び会計担当理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。
この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 伊庭 節子
副理事長 櫻井 妙子
同 上野 和美
同 並川 はるみ
理事 今田 美江子
同 秋本 ひろ子
同 野中 初枝
同 福田 英都子
同 川島 昌子
監事 東山 直
同 三輪 香苗
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2005年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から、2004年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
附則
この定款変更は定款変更認証日から施行する。(注:平成16年度)
附則
この定款変更は定款変更承認日から施行する。(注:平成20年度)
附則
この定款変更は定款変更承認日から施行する。(注:平成23年度)
附則
この定款変更は平成26年4月23日から施行する。(注:平成26年度)
附則
この定款変更は定款変更認証日から施行する。(注:平成28年度)